最高裁判所第一小法廷 昭和26年(あ)1996号 決定 1952年10月16日
主文
本件上告を棄却する。
理由
弁護人村田定由の上告趣意の実質は、単なる訴訟法違反並びに量刑不当の主張に帰し、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
(そして、免許を受けないで酒類を製造したとの酒税法六〇条違反の被告事件において起訴された目的物が起訴状においては濁酒と表示されていたものを審理の結果雑酒と認定しても、それを以て直ちに訴因の変更とは認められない)。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よって同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 斎藤悠輔 裁判官 真野 毅 裁判官 岩松三郎 裁判官 入江俊郎)